しかしどうしてもお金が足りないときもあり、できればカードローンでお金を借りれればなぁと思うこともしばしば…。
やっぱり任意整理中だと絶対に新たな借入はできないんですか?汗
もし任意整理中に借入したことが発覚すると、担当の弁護士・司法書士は辞任、さらに任意整理手続き無効になり「一括返済」を要求される場合も…。
そもそも任意整理するとブラックリストとして信用情報機関に載ってしまうので、普通の貸金業者では審査時にほぼ確実に落ちますね…汗
★このページの目次★
そもそも任意整理とは?
様々な金融業者・サラ金からお金を借りて返済がどうしてもできなくなったときに、まさに救いの手ともいえるのが「債務整理」です。
そんな債務整理の1つである「任意整理」。
任意整理の具体的な内容としては、「弁護士・司法書士」が消費者金融や銀行などの「貸し手側」と交渉し、
「将来の利息カット」
「現在よりも低い金額での分割返済」
「一括返済による借金の減額」
…といった「今よりも好条件」に持って行く手続方法です。
自己破産や個人再生などよりは債務を減らす効果はありませんが、手続きが比較的簡単なので「行いやすい」というメリットがあります。
しかし、デメリットとしては「ブラック認定されてしまうので、向こう5年は一切借り入れを行うことはできなくなる」などがあります。
もちろん、すべての金融業者が応じるわけではありません。
また、「3年ほどで完済が見込める安定収入がある人」でなければ手続きは難しくなります。
しかし、仮に任意整理中でも「予期せぬ急な出費」などがあればお金が必要になり、キャッシングしたくなることもあるでしょう。
では、「任意整理中で返済している最中に、他のカードローン会社などからお金を借入できる」のでしょうか?
任意整理中に新たに他から借入はできない
まず大前提として任意整理を行う際に、弁護士さんや司法書士さんとの契約の中で「任意整理中に借入することは契約違反」と説明されるはずです。
これにより、もしバレてしまった場合は「弁護士・司法書士に契約解除」されるでしょう。
そうなると今までの手続きはすべて水の泡となり、ヘタすれば任意整理手続きを行った貸金業者から借金の一括請求をされてしまいます。
そもそも「任意整理する=ブラックリストになる」ということなので、大手の消費者金融や銀行系カードローンでは融資審査で必ず落とされてしまいます。
怪しい中小のサラ金業者や闇金融であれば借入できるかもしれませんが、借りてしまえば法外な利息を取られ、現状よりも借金返済がきつくなることは必死です。
最悪、自己破産しなければならなくなってしまいます。
「任意整理中に借金をしてはいけない」という法律はありません。
しかし現実的に、「任意整理の最中は借入はできない」と考えたほうが良いでしょう。
普通に考えて任意整理中に他の業者から借入をすることはできませんよね…汗
せっかく司法書士さんががんばって任意整理の手続きをしてくれたんだから、裏切って変な気を起こして借入なんかしないよう気をつけます…。
どうしてもお金に困っているのであれば、担当の弁護士さんや司法書士さんに一回相談してみるのが一番良いと思いますよ!