「保証人」や「連帯保証人」という言葉は聞いたことはあるけど、意味や違いについては恥ずかしながら詳しく分かりません。
同じような言葉ですが、この2つの違いは一体なんなんですか?
そもそも「保証人や連帯保証人」になるのは大丈夫なんでしょうか?
安易に保証人や連帯保証人になってしまえば大変なことになる場合も!
ちなみに「保証人」と「連帯保証人」は「責任を取らなくてはいけない範囲」が大きく変わってきますよ!
詳しく説明していきますので、よく理解して慎重に決めてくださいね!
保証人と連帯保証人は危険がいっぱい!?
銀行などでお金を借りるときに、担保と同じくよく聞くのが「保証人」という言葉です。
ご両親から「誰かの保証人にだけは絶対になるな」とキツく言われて育った方も多いのではないでしょうか?
保証人のイメージとしては、「何かあったときに借金の肩代わりをしなくてはいけない」という感じですよね。
実際、そんな感じの意味で間違ってはいません。
しかし、保証人という言葉にも実は2種類が存在します。
それは「保証人」と「連帯保証人」です。
実はこの2つ大きく違います。
まず「保証人」についてですが、仮にAさんがBさんの保証人になったと仮定しましょう。
そしてBさん(借りた本人)が金融業者からお金を借りたとします。
この場合、Aさん(保証人)に金融業者が返済を請求してきても、「まずは本人から返済してもらってください」ということができるんです。
これを「催告の抗弁権」といいます。
また、Bさん(借りた本人)が「何らかの理由で返済をしない」ということが起こり、金融業者がAさん(保証人)に返済を求めてきたとしても、
「Bさん(借りた本人)は実は返済できるだけのお金がある」ということをAさん(保証人)が証明できれば、Bさん(借りた本人)に強制的に返済させることができます。
これを「検索の抗弁権」といいます。
ここまでの内容を読んで、「そんなの当たり前だ」と思う人も多いでしょう。
しかし「連帯保証人」になってしまった場合は、実はこれらの当たり前のことができないのです!
連帯保証人は『借りた本人に代わって返済を求められたら、拒否することは一切できない』のです。
つまり、Bさん(借りた本人)が夜逃げなどをして音信普通になってしまった場合、Aさん(保証人)は借金の肩代わりを無条件でしなければなりません。
さらに、Bさん(借りた本人)でなくイキナリAさん(保証人)に返済請求が来る場合もあります。
もちろん拒否はできません。
連帯保証人は「借金の契約」が終わるまで永遠に続くことも!
連帯保証人にはさらに恐ろしい事実もあります。
仮に連帯保証人の契約期間が3年契約だったとしましょう。
では、3年を過ぎれば連帯保証人は無効になるのでしょうか?
実はこれ、賃貸借契約が更新されてしまえば本人の意思とは関係なく契約は続きます。
貸し手からすれば借金返済がされていないのであれば、契約を切るわけがありません。
そのため、完済するまで続くと考えていいでしょう。
つまり連帯保証人は、「お金を返しきらなければ逃げることはできない」ということになります。
「連帯保証人=借り手」という感じで同格として見られてしまうというわけです。
そのため、多くの人が口を酸っぱくして「保証人にはなるな」と言っているのですね。
多くの人は、この「保証人と連帯保証人の違い」についてあやふやな部分があると思うので、よく理解しておいてくださいね。
仮に「保証人」だとしても慎重に考えるのが大切ですよ。
保証人になるとなんか危ないイメージがあったけど、何も知らないで連帯保証人にでもなってしまったら本当に危険なんですね…汗
仮に親戚や親族だとしても「連帯保証人になってくれ」といわれたら、よーく考えて判断するようにしましょう。
一生を棒に振ってしまうこともありますからね…汗
お友達もアナタを騙すつもりなどはないと思いますが、お金が絡むと人間関係が壊れてしまうこともよくあります。
保証人の件はできれば断ったほうが良いかもしれませんよ。
ちゃんと話して連帯保証人になることは断ることにします…汗
でも、お金を借りるときはやっぱり「保証人や連帯保証人」が必要なんでしょ?
例えばカードローンでお金をキャッシングしたい場合でも「保証人や連帯保証人」を頼まなくてはいけないの?
今月、金欠でカードローンに申し込んでみようかと思っていたので、それを聞いて安心しました!