それってどのぐらいの期間返済が遅れると払わなければいけないんですか?
そもそも絶対に支払わなければいけないの?
返済期日を過ぎた日からすぐに発生するので注意!
払わないでいると裁判所から警告が来ることも…汗
ただ、債務整理などを行なうと遅延損害金が減額・または払わなくてもいい場合もあるので、専門家に相談するのも1つの手ですよ!
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遅延損害金はどんなときに払うの?上限はいくらまで?
消費者金融(サラ金)や銀行のカードローンなどを利用することによって自由に使えるお金を借りることができます。
ですが、無計画にキャッシングをしてしまうと、収入が返済に追いつかなくなってしまい、最終的に返済困難な状況に陥ってしまいます。
私達の生活をより豊かにしてくれる融資商品なのですから、計画性を持って賢く利用することが大切です。
それでも何かしらの理由で期日までに返済をすることが出来ないような事態になってしまこともあるかと思います。
もし期日から一日でも返済を遅延してしまうと、利息とは別に遅延損害金と呼ばれる「罰金」を支払わなければいけません。
この遅延損害金というのは、利息制限法という法律で定められているものであり、債務者には支払う「義務」があります。
金融機関や金融業者から借入をする時って、借入限度額や利息ばかりに注目してしまい、返済についてそこまで気にしていないのではないでしょうか?
それでは駄目です。
誰にでも返済を遅延してしまう可能性はあるのですから、契約書やその他書類関係にきちんと目を通しておきましょう。
では遅延損害金について、もう少し詳しく説明させていただきますね。
遅延損害金は、お金を借りた人が債権者と約束をした支払いの日までに返済しなかった場合に発生する賠償請求となります。
他にも「遅延利息」と呼ばれることもあります。
この遅延損害金の上限ですが、利息制限法で20%までと決められています。
この上限額以内でしたら、各業者が自由に利率を決めることが出来るのですが、実際のところは、殆どの業者で上限いっぱいの20%に設定しています。
ちなみに遅延損害金の計算方法は、「借入残高 × 遅延損害金年率÷365日 × 返済期限の利益喪失日翌日からの経過日数」となります。
もしものために頭に入れておくと良いかもしれませんね。
もし遅延損害金を払わないとどうなる?
では、もし返済を遅延してしまい遅延損害金が発生し、それを支払わなかった場合にはどうなってしまうのでしょうか?
まず決められた期日を超過しても返済しなかった場合には、携帯電話や自宅へ各金融業者から催促の電話が来ます。
この時点で既に遅延損害金は発生していますのでご注意ください。
そして幾度の電話連絡でもそのまま借金滞納を続けてしまうと、次はハガキや封筒で督促状が届きます。
金銭的に厳しく、どうしても「元本+金利+遅延損害金」を支払うことが出来ない場合には、「金利+遅延損害金」のみの支払いでも可能なことがあります。
これを「ジャンプ」といい、元本は減りませんが一時的に債権者からの催促は止まります。
次回の期日までに返済をすれば問題ありません。
しかしジャンプをするためには、予め債権者に相談しなければ認められないこともあるので、期日を過ぎてしまう場合にはきちんと連絡をしましょう。
この際に発生する遅延損害金の支払いを拒否することは原則として出来ません。
拒否を続けてしまうと、最終的に裁判所から支払督促状が届くことがあります。
遅延損害金は法律でも認められている債権者の権利ですから、きちんと支払うようにしてください。
遅延損害金を払わなくていい方法もある!?
上記で「原則として」と書かせて頂きましたが、どうしても借金を返済することが出来なくなってしまった場合には、債務整理などをすることで利息や遅延損害金を減らしたり、または無くすことが出来ます。
債務整理は知識があれば自分でも行うことはできますが、債権者側(金融業者)が話し合いの席についてくれないことがあります。
ですので、もしもの時には弁護士や司法書士に相談し、債務整理の手続きを進めていくことをオススメします。
HP上でタダで借金の悩みを相談できる「無料診断ツール」などがある法律事務所も多いので、まずはとにかく専門家に相談してみるのがよいでしょう。
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無駄な遅延損害金の発生、また借金滞納で債務整理をするといった事態になってしまわないように、キャッシングをする際には、よく聞くフレーズ「ご利用は計画的に」を常に頭に入れておくようにしましょう。
もし遅延損害金を払わないでいると、裁判所から怒られちゃうんですねー汗
でも、生活が苦しくお金が無くて「どうしても払えない」という場合もありますよね?
そういう人はやっぱり債務整理するしかないんですか?