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カードローンで学費・教育費を
借りてしまうのも1つの手!
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教育支援資金って何?
子供の進学のための進学資金や学費費用は高額で、家計に大きな負担となります。
そのため、「奨学金」や「教育ローン」を利用して学費を賄おうと検討される親御さんも多いのではないでしょうか?
経済的事情から「日本学生支援機構の奨学金賞与」を希望する家庭も増加傾向にあります。
ですがこの奨学金の場合、学力基準や家計基準をしっかりと満たしているにも関わらず、申し込み不採用となってしまうケースが多いのが今の現状です。
国や民間の金融機関の教育ローンの利用を希望される家庭も多いですが、実際のところ融資審査が厳しく、貸付を断られてしまうことも非常に多いです。
また、「親が失業してお金がない」などの家庭の事情で学費の援助を断られる家庭も多くなっています。
「国や民間の金融機関の教育ローンを断られてしまったから、残念だが子供の進学は諦めるしかない…」このように思う人は多いかもしれません。
ですが、「どの金融機関からも貸付を断られ、しかも所得が低い」…このような条件下にいるご家庭でも教育資金を借りれるところが実はあります。
それが生活福祉資金貸付制度の中の「教育支援資金」です。
この教育支援資金というのは厚生労働省の管轄で、各県や地方の社会福祉協議会が取り扱っています。
最近では千葉市社会福祉協議会で教育支援資金の拡充gあ行われ話題にもなりましたよね。
教育支援資金は生活福祉資金貸付制度の1つで、生活福祉資金貸付制度というのは主に「失業などで所得の少ない世帯」や、「障害または介護を必要とする方がいる世帯」の生活と安定そして自立を促す目的の制度です。
教育支援資金については「学生本人が借りる」こととなり、連帯保証人は主に生計維持者となります。
教育支援資金では、お金を借りた学生さんが就学期間中は返済をしなくてもOK。
卒業後に借りた学費を返済していく形となります。
学生さんでも仮にアルバイトをしていれば返済も可能かもしれません。
ですが、就学中は何かとお金がかかりますから、返済の据置はありがたいところですよね。
利用する地域の社会福祉協議会により返済期間は異なりますが、教育支援資金は「原則20年以内の返済」と長期対応です。
また、教育支援資金は教育ローンや学資ローンとは異なり、利息・利子は一切かかりません。
ですから「借りた金額のみ」を返済すればよく、負担はそこまで大きくありませんよ。
ただし、これは「返済計画に基づいて返済していただいた場合のみ」となります。
もし返済計画を立てたのに遅れてしまった場合については、残りの返済額に対し「年利5.0%の延滞利子」がプラスので注意しましょう。
このように、「無利息かつ長期の返済に対応」しているのであれば、利息のつく奨学金賞与よりも「生活福祉資金貸付制度の教育支援資金」のほうが断然良いと思う人は多いでしょう。
ですが、残念ながら教育支援資金を利用するためにも様々な条件があり、申しこめば誰でも利用できるというわけではないのです。
また、貸出の性質も奨学金とは異なりますので十分に注意が必要です。
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「教育支援資金」と「就学支度金」は何が違う?
生活福祉資金貸付制度の1つでもある「教育支援資金」ですが、実は「就学支度金」という別のものもあります。
ここでは「教育支援資金」と「就学支度金」の違いについてご紹介していきましょう。
まず、「教育支援資金」というのは「高等学校、大学、高等専門学校に就学するために必要な経費」に使える資金のことです。
「毎月の学費」や「教科書などの購入費」、「通学のための定期券代(交通費)」などに利用が可能です。
学校の形式によりそれぞれ限度額が異なりますが、「実際にいくらまで借りることが出来るか?」は「自己資金で対応できる金額を除いた額」となります。
ちなみに他の金融機関等から教育ローンなどで学費の借入が可能な場合は、教育支援資金ではなくそちらを優先的に利用しなければいけません。
また、貸付額では途中で貸付額を変更を希望したとしても「期間中は貸付額の変更は不可」となります。
そのほか、「滞納している学費」に対しての返済金としては貸付してもらうことはできません。
次に「就学支度金」についてですが、これは「高等学校や大学卒業などの入学時期に必要な費用」に使用できます。
つまり、就学支度金は「大学や高校に入学するための入学金などを貸してくれる」ということですね。
こちらも自己資金で対応できる金額を覗き限度額の範囲内で貸付となります。
この「教育支援資金」と「就学支度金」は一見すると奨学金と同じようにも思えますが、大きく異なる部分があります。
それは「自己資金で対応できる部分は貸付けしてもらえない」という点です。
ちなみに「学生の生活費」には教育支援資金で借りたお金は使用できません。
あくまでも「就学もしくは入学時期に必要な経費にのみ」が貸付の対象となります。
また、教育支援資金は「地域の民生委員」が介入し、借入・返済・相談・支援を行ないます。
そのため、「申し込み者の借入の必要性」を審査・判断するのは民生委員が中心となります。
また、教育支援資金は単にお金を貸付けするものではなく「生活の安定と自立を促す制度」ですので、「定期的に民生委員の指導を受けることが条件」となります。
繰り返しになりますが、教育支援資金は「低所得が利用条件」となります。
奨学金の貸与を受けることが出来たり、国や民間の金融機関の教育ローンを組めるといった家庭や学生さんの場合は教育支援資金で貸付してもらうのは難しいでしょう。
また、「教育費用の貸付を行うことで、家計を圧迫するおそれがある」と判断された場合は、教育支援資金での貸付を断られる場合もあるようです。
とはいえ、教育支援資金は「教育費をどうにも工面できない」「金融機関や他から借りることが出来ない」という家庭を対象に設立された制度です。
まずは最寄りの社会福祉協議会に相談だけでもしてみると良いでしょう。
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教育支援資金でお金を借りるための条件は?
教育支援資金でお金を借りるための「条件」は、どのようなことを満たせばいいのでしょうか?
国や銀行の教育ローンは利息がつきますが、教育支援資金は無利息で借りる事が出来ます。
そのため、申し込みを検討している家庭が非常に多いです。
ですが、希望すれば誰でも借りれるわけではなく、教育支援資金は「一定の条件のもと」で貸付が認められます。
ここでは「教育支援資金の貸付条件」について解説していきます。
まず既に説明したように、教育支援資金は「厚生労働省が管理する社会福祉協議会が取り扱う貸付制度」です。
教育費を捻出できない貧乏な家庭や、障害や介護を要する家族がいる世帯に対し、「安定した生活と自立を確保すること」というのを目的としています。
教育支援資金の貸付対象となる世帯は以下のとおりです。
【1】世帯の収入が「所定の収入基準を超えない世帯」であること。
教育支援資金の既定の金額より付きの給料が多い場合は申し込みはできません。
世帯人員が2人の場合は月261000円、3人の場合は319000円、4人の場合は376000円、5人の場合は411000円となります。
ただし世帯の収入額から、「家賃」「住宅ローンの返済」「定期的支出」については一定金額まで控除となります。
【2】日常の生活には困っていないが修学するためにまとまった資金が必要であること。
普段の生活は何ら問題無く送ることは出来ても、「それとは別に用意する教育資金に余裕が無い」という場合でなければいけません。
【3】学校の卒業までは、その世帯の収入で生計維持が出来ること。
申し込み者が卒業できるまで、無事生活できる収入が安定してなければなりません。
【4】所定の地域に住んでいて、かつ住民票と現住所が一致していること。
例えば「東京の社会福祉協議会」から教育支援資金の貸付をしてもらうのであれば、東京都内に居住している家庭でなければならないということです。
もし生徒・学生と生計中心者が別居状態の場合は相談に応じて対応してくれるようなので、まずは聞いてみると良いでしょう。
【5】社会福祉協議会が「貸付制度の連帯保証人、またはその世帯員ではない」こと。
社会福祉協議会の職員が、教育支援資金の連帯保証人になることはできないようです。
【6】暴力団員である者が属する世帯ではないこと。
「暴力団員と認定される者」がいる家庭などの場合は教育支援資金に申し込みはできません。
…以上、教育支援資金の審査ではこれらの全ての条件を満たしていることが必要となります。
外国人の場合は、在留管理制度の対象となる中長期在留者のうち「在留資格が永住者・永住者の配偶者・日本人の配偶者・定住者・定住者の配偶者であること」が条件となります。
更に「現住所に6ヶ月以上居住し、将来も日本国内永住する見込みがある」ということの両方を満たしている必要があります。
ちなみに「生活保護世帯」も教育支援資金を利用可能です。
ですが、福祉事務所が借入の必要性を認めていないと利用は出来ません。
そのため、まずは福祉事務所の担当ケースワーカーに相談することが先決です。
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教育支援資金は「連帯借受人」が必要!
教育支援資金の「借受人」となる人は、「資金使用者、つまり修学者」が借受人となります。
教育支援資金は世帯への貸付ですが、契約は「個人」と締結するということになります。
また、教育支援資金では「連帯借受人」が必要となります。
原則として、「世帯の中で一番収入が多い生計中心者」が連帯借受人になります。
ほとんどの場合、父親ではないでしょうか?
母子家庭の場合であれば、母親がなることになります。
もし「生計中心者が別居している場合」は、その地域で教育支援資金を利用するのが原則となります。
例えば、「借受人が神奈川県に住んでおり、生計中心者が東京都内に住んでいる場合」は「東京都内で相談」しなければなりません。
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基本的には不要だが「連帯保証人」が必要な場合もある!
教育支援資金は原則として「連帯保証人不要で利用可能」です。
ですが、世帯の収入や負債の状況によって必要と判断されれば連帯保証人が必要となります。
また、一度連帯保証人になった場合は返済終了まで変更することが出来ません。
連帯保証人の条件は「65歳未満で低所得世帯の収入基準以上の収入があり別世帯」であることです。
既に教育支援資金の連帯保証人になっている場合は新たに保証人となることは出来ません。
このように、教育支援資金には様々な条件を満たさなければ、教育費を借りることはできません。
また、教育支援資金の他にも「様々な貸付制度」が生活福祉資金貸付制度にはありますが、基本的には教育支援資金よりもそちらの制度が優先となります。
たとえば「母子福祉資金、女性福祉資金、東京都育英資金、日本学生支援機構」です。
まずは上記の公的貸付制度から優先的に利用となるので、よく確認しておきましょう。
ちなみに「母子福祉資金と女性福祉資金」については、不足が生じる場合のみ併用することが可能な場合もあるようなので、問い合わせして聞いてみるのもいいでしょう。
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教育支援資金はいくらぐらい借りれるの?
では、教育支援資金で教育費用を借りるとなった場合、実際にいくら借りることが出来るのでしょうか?
上記でも説明しましたが、教育支援資金の貸付制度には「教育支援費と就学支度金」の2種類があります。
それぞれ用途目的が異なりますので、まずはおさらいしておきましょう。
「教育支援資金」は低所得世帯に属する者が「高等学校、大学、高等専門学校に就学するために必要な費用」となります。
「就学支度金」は高等学校、大学、高等専門学校への「入学に必要な費用(入学金など)」です。
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「教育支援資金」は教育機関によって借りれる金額が違う!
まず教育支援資金についてですが、「高校、短大、大学の授業料」など「教育に関する費用」に使うことが認められています。
しかし、「どの教育機関に就学するのか?」で月額の上限金額は異なり、貸付期間中は「毎月同じ金額での貸付」となります。
・高等学校・専修学校の場合は月額35000円まで。
・高等専門学校は月60000円まで。
・短期大学・専修学校は月60000円まで。
・大学は月65000円までまで。
上記の金額は「あくまでも最大で貸付可能な金額」となり、教育支援資金で必ずこの額を毎月借り入れできるわけではありません。
申し込み者それぞれによって、貸してもらえる金額は異なるので注意しましょう。
また前述したとおり、教育支援費は「授業料」などの「教育機関でかかる教育費用のみ」が貸付の対象となります。
ですから「生活費や家賃」などとしてはお金を貸してもらうことはできません。
そのほか、審査時に「自己資金で何とかなる」と判断された部分についてはその金額が差し引かれることになります。
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「就学支度金」は最大50万円までの入学金を借りれる!
続いて「就学支度金」は「高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校に入学する際に必要な入学金」が対象です。
あくまでも「入学時のみ」が対象となりますので注意しましょう。
入学後に入学日を貸付してくれる教育ローンもありますが、就学支度金では入学前に申し込みをしておかなければ入学金を借りることはできません。
残念ですが既に支払いしている入学金に関しては対象外となります。
あくまでも「入学費用が未払いである場合」にのみ、貸付対象となりますので注意しましょう。
就学支度金の場合、貸付上限金額はどの教育機関でも最大で「500000円」までとなります。
ただし、教育支援資金と同じく「自己資金で賄える部分」は金額が差し引かれてしまいます。
また、限度額の範囲内での貸付となりますので、必ずしも最大限度額の50万円を貸してもらえるわけではありません。
就学支度金の返済に関してですが、「学校卒業後6ヶ月の据置期間を得て返済開始」となります。
教育支援資金と同じく就学中は返済の必要はありません。
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教育支援資金で教育費を借りる場合の具体例!
例えば、「就学支度金での借入が30万円」、教育支援資金が「月額65000円×48ヶ月=312万円」で、借入総額が「342万円」。
返済期間は14年とします。
利息は一切かかりませんので月の返済額は変わることはありません。
上記の場合の「毎月の返済金額は20350円」、最終返済のみ21550円となります。
返済期間が非常に長いですから月々の返済額は少なく抑えることが出来ます。
次に「高校の場合の例」を見てみましょう。
就学支度金は20万円、教育支援資金は月額35000円×36ヶ月=126万円、「計146万円の貸付」とします。
返済期間は14年として「毎月の返済金額は8690円」となります。
1万円以下の返済で済ませられます。
民間の金融機関等で借りるとなればここに利息分も上乗せに成りますので、その差は非常に大きいといえるでしょう。
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教育支援資金の申し込みの流れは?
教育支援資金に申し込みをすると、一体どのような流れで融資実行まで進むのでしょうか?
申し込み前にある程度の「教育支援資金に申し込む流れ」を把握しておくほうがよりスームズに手続を進められます。
特に公的貸付は申し込みから融資が実行されるまでに時間がかかりますので、時間に余裕を持って手続きしていきましょう。
まず、教育支援資金など「生活福祉資金貸付制度に申し込みできる対象者」は、「低所得者」「高齢者」「身体障害者」のどれかの条件を満たしていないといけません。
ただ、各都道府県の社会福祉協議会によって基準値が多少異なります。
ですから、まずは最寄りの社会福祉協議会に直接問い合わせてみるのが良いでしょう。
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まずは社会福祉協議会に相談!
教育支援資金を利用するには申し込みの前に「社会福祉協議会との相談」から始まります。
社会福祉協議会に直接出向くか、電話にて連絡を取ります。
教育支援資金の貸付制度についての説明がされますので、分かりにくい点など気軽に相談しましょう。
また、単に貸付制度の説明をするだけでなく、「家族の状況」「現在の収入」「負債や借金」など、世帯状況について詳しく聞かれます。
教育支援資金はあくまでも世帯に対して貸付を行ないますので、包み隠さず家族の状況を伝える必要があります。
相談の上で「教育支援資金の申し込みが適切」と判断された場合のみ、申込手続きへと移ります。
つまりは「相談の段階で申し込み可能かどうかの判断が下される」ということですね。
ちなみに、教育支援資金ではなく「他の公的貸付制度」が適切と判断されれば、そちらを使わざるを得ないということになります。
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必要なものや書類を用意しておこう!
その後、教育支援資金の申込手続きに入理ますが、その前に「必要書類の準備」をしましょう。
申し込みに必要なものについては、生活福祉資金貸付制度の担当者より説明があります。
また、各社会福祉協議会のホームページでも書類の確認をすることが出来ます。
相談内容により「追加で提出する書類」が出てくる場合もありますので、よく聞いておきましょう。
民生委員が家に来て面接!
その後、民生委員が自宅を訪問し面接を行ないます。
教育資金の借入の必要性や世帯の状況について聞かれます。
面接終了後に「借入申込書と必要書類の提出」を行ないます。
提出先は区市町村の社会福祉協議会となります。
審査後、合否の通知が自宅に届く!
貸付の審査については社会福祉協議会が行ないます。
審査の中で「追加の聞き取り」や「書類の提出」をお願いされる場合もあります。
審査が終わりましたら、教育支援資金の貸し付けの可否の連絡が本人宛に来ます。
審査に通過すれば「借用書」の作成へ!
無事、教育支援資金の審査を通過しましたら「借用書作成」へと移ります。
「借受人・連帯借受人・親権者・連帯保証人」が自筆で借用書に署名と捺印をします。
また、署名捺印した全員の印鑑登録証明書を添付して社会福祉協議会へと提出しますので、事前に印鑑登録証明書を準備しておきましょう。
教育支援資金の交付後も提出書類はある!
借用書を受け取った社会福祉協議会は必要な確認を済ませ、その後に資教育支援資金の交付へと移ります。
教育支援資金で借りれるお金に関しては、本人指定の銀行口座へ振り込みされます。
ちなみに、教育支援資金の交付後にも書類提出がありますので注意しましょう。
「教育支援資金で教育費などを支払いしたことを証明するための書類」を提出しなければいけません。
学費の借り入れを複数年度に渡って利用する場合は「在学状況や世帯状況の確認」が定期的に行われます。
ここで確認が取れない場合は、教育支援資金の交付を止められてしまいますので注意してください。
教育支援資金の据置期間は卒業後6ヶ月間有効です。
期間経過後に返済を開始しますが、もちろん希望があれば据置期間から返済することも出来ます。
教育支援資金の返済は、原則として金融機関より「口座引落」となります。
完済するまでは社会福祉協議会へと民生委員が相談と支援を行ないます。
返済期間・回数は「教育支援資金の借用書」に記載されていますので必ず確認しましょう。
完済しましたら借用書は返却されます。
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教育支援資金に必要な書類は何?
教育支援資金に必要な書類について見ていきましょう。
教育支援資金に限らず、貸付のための融資審査というのは書類が不足していたり不備がある場合は再度提出しなければいけません。
当然その分、お金を借りれるのも遅くなりますので、申し込み前に必ず必要書類の確認をしましょう。
教育支援資金では申し込みは年間を通じて受け付けていますが、借入れを希望する時期によっては必要となる書類が異なります。
その点も留意した上で教育支援資金の手続きに入りましょう。
例えば、「後期分の授業料以降の貸付」を希望する場合は、学校が発行する「後期授業料納付の通知」が必要となります。
教育支援資金に必要な書類は基本的に以下の5点です。
【1】借り入れ申込書
【2】住民票の写し
【3】借入申込者の世帯の収入証明
【4】連帯保証人の収入証明
【5】学校に関する書類
申請内容や世帯の状況によっては以下の書類が必要になることもあります。
・外国人の場合は「在留カード」もしくは「特別永住者証明書の写し」
※交付していない場合は「外国人登録証明書の写し」でOK。
・生活保護世帯の場合は「福祉事務所長の意見書」
・借金や負債などがある場合は、負債の残額・返済状況等が分かる書類
教育支援資金の借入申込書は「社会福祉協議会の窓口」で交付していますのでそちらで受け取りましょう。
住民票に関しては、「世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの」が対象となります。
住民票はお住いの地域の市役所にて発行可能で、本人または同一世帯の人が窓口にて申請可能です。
住民票発行に必要な書類等は、「運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、身障・療育手帳」などのいずれか1点でOKです。
上記の書類等がない場合は「年金手帳、通帳、社員証、学生証」のうち「2点以上」が必要となります。
ただし発行に必要な書類は、たとえば大阪や千葉などの「地域」によって若干異なりますので、事前に必ず確認してから手続きしましょう。
仕事などの都合で平日に住民票を取りにいけない場合でも郵送で取り寄せは可能です。
また、委任状を作成すれば代理人に取得してもらうことも可能です。
自治体によっては「電話予約による土日祝日や夜間受付サービス」を実施しているところもあります。
その自治体によってサービスが異なりますので、各自治体のホームページを確認すると良いでしょう。
「収入を証明する書類」については「給与支払明細書、源泉徴収票、課税証明書」などが一般的です。
会社勤めの人であれば「源泉徴収票か給与支払明細書」のどちらかはあるでしょう。・
上記のどちらの書類もない場合は役所にて課税証明書を発行してもらいましょう。
特に時間もかからず簡単です。
学校に関する書類は「これから受験する」「合格後、入学前」「在学中」で必要となる書類が異なりますので注意が必要です。
これから受験する場合は、「在学期間」や「入試日程」、「学費などの金額や納入期限が確認できる書類」が必要となります。
合格後、入学前の場合であれば、「上記と同様の募集要項」と「入学金や学費が未払いであることを確認できる書類」、「合格通知書」の3点が必要です。
在学中の人の場合は「学費の金額や納入期限が確認できる書類」、請求通知書などの「学費未払いが確認できる書類」、「在学証明書」の3つが必要となります。
在学証明書は「申込日の直近に発行したものでないと無効」ですので、注意してください。
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お金を借りた後に提出する書類もあるので注意!
教育支援資金では、申し込み時だけでなく「貸付決定後にも必要な書類」があります。
借受人・連帯借受人・親権者・連帯保証人などの「全ての借用書の署名」と「捺印」、「印鑑登録証明書の提出」が必要です。
教育支援資金では、未成年者は印鑑登録証明書の提出は必要ありません。
また、連帯保証人の提出書類は「連帯保証人を設定している場合のみ」に必要となりますのでお間違えなく。
教育支援資金の交付後には、「教育支援資金で支払いした内容を証明できる書類」を提出しなければいけないことも忘れないでおきましょう。
教育支援資金の審査基準は厳しいの?
生活福祉資金貸付制度の中でも「学費や教育費」を借りることができる「教育支援資金」と「就学支度金」。
返済計画内でちゃんと返済できれば利子などもないので、非常に魅力的な公的援助といえます。
ですが、教育支援資金では様々な条件をクリアしつつ、「審査」に通過しなければお金を借りることはできません。
では、その審査基準は厳しいほうなのでしょうか?それとも甘く通りやすいものなのでしょうか?
まず、教育支援資金では最初に社会福祉協議会に相談をし、その時点で条件に合っていなければ、申し込みすら断られてしまいます。
仮に申し込みOKになったとしても、その後に社会福祉協議会の民生委員が自宅に来て面談が行われます。
そして、社会福祉協議会にて審査が行われるという「三重の審査」となっています。
このことから、教育支援資金は決して緩いものではないと言えるでしょう。
むしろ、一般的な消費者金融や銀行系カードローンの審査に比べかなり厳しいと言えるのではないでしょうか?
生活福祉資金貸付制度というのは「国がお金を貸す」という制度です。
国民の税金でそのお金は賄っているわけですから、審査が甘く誰にでも貸していたら国民も黙っていないでしょう。
そんな生活福祉資金貸付制度の1つである教育支援資金も審査が甘くないのは当然のことなのです。
このように、教育支援資金は審査基準は決して通りやすいものではありません。
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教育支援資金の審査期間や時間はどれくらい?
では、教育支援資金の審査結果が出るまでの「時間や期間」は一体どれぐらいかかるのでしょうか?
まず、教育支援資金では「相談⇒面談⇒審査」という流れになるため、そもそも審査が開始されるまでに時間がかかります。
審査開始までは、早くても1週間ほどは見ておいた方がよいでしょう。
また、その本審査から結果発表についても10日~2週間ぐらいは見ておいた方が良いのではないでしょうか?
このように、教育支援資金では申し込みをしてから結果が分かるまで「3週間前後はかかる」と考えておいた方がよいでしょう。
ちなみにですが、教育支援資金では審査結果が分かればその日にすぐお金を振り込んでもらえるわけではありません。
審査合格後からお金を実際に借りれるまでには「約1週間から2週間前後」は見ておいた方がよいでしょう。
仮に「学費をすぐにでも払わなければならない」という場合でも、即日で現金を借りるわけにはいかないので注意が必要です。
教育支援資金より早く借りたいならココ!
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